この制度は、外国人技能実習生へ日本の優れた技能等の移転を図り、その国の産業発展を担う人材育成を目的としたもので、我が国の国際協力・国際貢献の重要な一翼を担っています。
こ日本の企業に発展途上国の若者を技能実習生として受け入れ、実際の実務を通じて日本の優れた実践的な技術や技能・知識を学んでもらい、帰国後母国の産業発展に役立ててもらうことを目的とした公的制度(「出入国管理及び難民認定法」に基づく)です。
(1) 技能実習生は、帰国後習得技能を発揮することにより、自身の生活の向上を図ることができます。
(2) 技能実習生は、母国の産業や企業において、習得した技能やノウハウを発揮し、品質管理、労働慣行、コスト意識等、事業活動の改善に貢献することができます。
(3) 我が国の実習実施機関(実習生受け入れ企業)にとっては、外国企業との関係強化、経営の国際化、社内の活性化に貢献することができます。
技能実習対象職種に該当する企業様は、当組合のような「監理団体」を通じて技能実習生を受け入れることができます。
入国した技能実習生は、受入れ企業様(実習実施機関)と労働関係法令に基づく雇用関係を結び、実践的な能力を高めるために3年間若しくは5年間の技能実習を行います。
1年間で受け入れることができる技能実習生の数は下記表の通りです。例として従業員数が30名以下の企業では、1年間で3人の実習生の受け入れが可能です。さらに、優秀な技能実習生を育成して優良企業と認められると、この2倍の人数まで受け入れが可能になります。条件を満たせば個人事業主でも受け入れは可能です。
実習生の健康管理、日常の習慣指導、毎年更新される在留資格の認定手続きなど必要な業務と実習生の相談まで3~5年間の実習が受入企業、実習生の双方にとって十分な成果を上げられるよう協力させていただきます。
受入れ企業様は技能実習生の受入れに向けて、費用や受入れまでのスケジュールを確認しつつ、監理団体と契約を結びます。契約締結後には技能実習生の募集のために求人票を作成し、面接の準備を進めていきます。
それ以外にも、技能実習生の国選び、受入れ条件の設定、技能実習責任者講習の受講等、受入れ企業様は技能実習生の受入れにあたって様々な準備が必要となります。順に見ていきましょう。
【入 国 前】
人材募集から技能実習生の入国までには、約6ヶ月の期間が必要です。
1.募集内容ヒアリング、申込み
2.送り出し機関より実習生候補者を募集
3.書類選考・現地面接
4.事前教育(約4ヶ月)
5.申請書類提出・在留資格認定
6.ビザ発給
7.技能実習生入国
【入 国 後】
入国後に外国人技能実習制度で定められた入国後講習を必ず受けなければなりません。
日本語講習施設、研修センターで約1ヶ月の間、日本語、生活・専門知識、法的保護講習などを学ぶことになります。
【実習先へ配属】
講習修了後、企業へ配属となります。配属時は通訳も立ち会います。