特定の分野において、一定の知識・経験を持つ外国人を受け入れる制度です。外国人技能実習制度とは異なり、人手不足を解消することを目的としています。
在留資格「特定技能」には、「特定技能1号」と「特定技能2号」の2種類があります。「特定技能1号」の対象となる外国人は、相当程度の技能水準や日本語能力水準を満たしているか、試験等で確認します。
なお、3年目まで修了した技能実習生は、必要な試験等が免除されます。
特定技能外国人を受入れるまでの大まかな流れは次のとおりです(以下のフローチャートは特定技能1号に関する説明です)。ただし、国によっては本国側が定める独自の手続がある国もありますのでご注意ください
特定技能外国人を受け入れる分野は、生産性向上や国内人材確保のための取組を行ってもなお、人材を確保することが困難な状況にあるため、外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野(特定産業分野)です。
まずはお気軽にお問い合わせください。担当者がご説明に伺います。制度等をご理解いただいたうえで受入れ開始を決定された場合、弊社と支援委託契約を締結します。
要望に応じて面接の場を設定します。(既に内定しているケースも多々あります。)採用決定後、担当者のサポートのもと雇用契約書を作成します。雇用契約締結後、担当者が採用者と面談(対面またはリモート)し、労働条件や支援内容等について事前ガイダンスを行います。
担当者サポートのもと特定技能外国人の支援計画を策定します。
「特定技能1号」へ在留資格変更が完了しましたら、弊社より在留カードやお預かりしていた雇用契約書等一式を受入れ機関様にご送付いたします。転入手続き等の公的手続き完了後、いよいよ就労開始です。就労後は定期的に面談を行うとともに、四半期に一度必要となる「支援実施状況に係る届出」についてサポートしていきます。
在留資格認定許可が下りましたら、本国でビザを取得し入国します。要望に応じて渡航チケット手配、入国後の送迎は弊社で支援いたします。転入手続き等の公的手続き完了後、いよいよ就労開始です。就労後は定期的に面談を行うとともに、四半期に一度必要となる「支援実施状況に係る届出」についてサポートしていきます。
「登録支援機関」とは特定技能外国人を雇用した時に、受入れ機関から委託され、その外国人の支援を代行する機関です。特定技能では職場や日常生活で外国人に対する支援が必ず必要になります。ただこの支援は書類作成などの専門的な知識も必要になる場合もありすべて受入れ機関で行うことは困難です。そこで登録支援機関が受入れ機関に委託され、外国人の支援を代わりに行います。
雇用契約締結後、在留資格認定証明書交付申請前又は在留資格変更許可申請前に、労働条件、活動内容、入国手続、保証金徴収の有無等について対面・テレビ電話等で説明します。
入国時に空港等と事業所又は住居への送迎を行います。帰国時に空港の保安検査場までの送迎、同行を行います。
住居確保のお手伝いや銀行口座の開設や携帯電話の契約等の案内をいたします。各種手続きのサポートやアドバイスをいたします。
円滑に社会生活を営めるよう日本のルールやマナー、公共機関の利用方法や連絡先、災害時の対応等の説明いたします。
必要に応じ住居地、社会保障、税などの手続の同行、書類作成の補助をいたします。
日本語教室等の入学案内、日本語学習教材の情報提供等を行います。
職場や生活上の相談や苦情等について外国人が十分に理解することができる言語での対応、内容に応じた必要な助言や指導等を行います。
自治会等の地域住民との交流の場や地域のお祭りなどの行事の案内、参加の補助等を行います。
受入れ側の都合により雇用契約を解除する場合の転職先を探す手伝いや推薦状の作成等に加え、求職活動を行うための有給休暇の付与や必要な行政手続の情報の提供をいたします。
支援責任者等が外国人及びその上司等と定期的(3か月に1回以上)に面談いたします。